紀の国森づくり税の非課税

次の方は、個人県民税が非課税ですので、紀の国森づくり税も非課税になります。

1 生括保護法の規定による生活扶助を受けている方

2 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の方

例:給与所得のみの方の場合、給与等の収入金額が204万4千円未満

3 前年の合計所得金額が市町村の条例で定める金額以下の方

例(平成16年度現在)

(1)給与所得のみの方で、給与等の収入金額が次の金額の場合は非課税こなります。

  和歌山市 和歌山市以外
夫婦と子ども2人の世帯 234万4千円未満 211万2千円未満
夫婦のみの世帯 147万8千円以下 138万6千円以下
本人のみ 96万5千円以下 93万円以下

(2)65歳以上で年金収入のみの方で、次の金額の場合は非課税になります。

  和歌山市 和歌山市以外
夫婦のみの世帯 202万8千円以下 193万6千円以下
本人のみ 151万5千円以下 148万円以下

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