紀の国森づくり税条例

(趣旨)

第1条  この条例は、水源のかん養、県土の保全等の公益的機能を有する森林からすべての県民が恩恵を受けているとの認識に立ち、森林を県民の財産として守り育て、次の世代に引き継いでいくことを目的として、県民の理解と協力のもと、森林環境の保全及び森林と共生する文化の創造に関する施策に要する経費の財源を確保するため、和歌山県税条例(昭和25年和歌山県条例第37号・以下県税条例という。)で定める県民税の均等割の税率の特例として課する紀の国森づくり税に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人の県民税の均等割の税率の特例)

第2条  平成19年度から平成23年度までの各年度分の個人の県民税の均等割の税率は、県税条例第25条の規定にかかわらず、同条に定める額に紀の国森づくり税として500円を加算した額とする。
(法人等の県民税の均等割の税率の特例)

第3条  平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間(以下この項において「特例期間という。)に開始する各事業年度若しくは各連結事業年度又は特例期間における地方税法(昭和25年法律第226号)第52条第2項第3項若しくは第4号の期間に係る県条例32粂第1項の法人等の県民税の均等割の税率は、同項の規定にかかわらす、同項の表の左欄に掲げる法人等の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める額に、紀の国森づくり税として当該額に100分の5を乗じて得た額を加算した額とする。
2 前項の規定の適用がある場合における県税条例第32条第2項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「紀の国森づくり税条例(平成 年和歌山県条例 号)第3条第1項」とする。
(使途)

第4条  知事は、第2条及び前条第1項の規定による加算額に係る収納額に相当する額から賦課徴収に要する費用を控除して得た額を、紀の国森づくり基金(紀の国森づくり基金条例(平成 年和歌山県条例第 号)に基づく紀の国森づくり基金をいう。)に積み立てるものとする。
 
附則
(施行期日)

1  この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2  平成19年度分の個人の県民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者に係る第2条の規定の適用については、同条中「県税条例第25条」とあるのは「県税条例第25条及び和歌山県税条例の一部を改正する条例(平成17年和歌山県条例第93号)附則第5項」と、「同条に定める額に紀の国森づくり税として500円」とあるのは「同項の規定により読み替えて適用される同条に定める額に紀の国森づくり税として300円」とする。

(提案理由)
 水源のかん養、県土の保全等の公益的機能を有する森林からすベての県民が恩恵を受けているとの認識に立ち、森林を県民の財産として守り育て、次の世代に引き継いでいくことを目的して、県民の理解と協力のもと、森林環境の保全及び森林と共生する文化の創造に関する施策に要する経費の財源を確保するため、この条例を提出するものであります。


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