和歌山県手話言語条例の制定について

岸本座長写真 
 和歌山県議会では、平成26年6月、法整備を要求する「手話言語法制定を求める意見書」を全会一致で可決し、国に提出しました。
 この意見書は、手話が音声言語と対等な言語であることを国民に広め、聞こえない子供が手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使える環境の整備を国において実現する必要があるとして、法整備を求めたものであります。
 『手話は「言語」であり、そして、ろう者の「いのち」である』との、ろう者の熱い思いを受け、自由民主党県議団では、法整備がなされない中、県としても取り組む必要があると考え、手話言語条例制定に係る検討会を設置し、12名の議員で検討を重ね、条例案を作成しました。
 そして、他会派のご賛同もいただき、平成29年12月定例会において和歌山県手話言語条例が成立し、本日、公布・施行されました。
手話は言語であり、単に日本語をジェスチャーに置き換えたものではありません。日本語と異なる文法を持った言語であり、このような理解がないと、意思疎通がうまくいかない場合があります。
 この条例では、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の普及及び習得の機会の確保に関する必要な事項を定めることにより、ろう者とろう者以外の方が共生することのできる地域社会を実現することを目的としています。
 この条例の制定を契機として、県当局において、なお一層、手話に対する理解の普及啓発等が行われることを期待するとともに、県議会においても障害者差別の解消等障害者施策が推進されるよう取り組んでいきます。
 最後になりましたが、この条例の制定に当たり、パブリックコメントとして貴重なご意見をお寄せいただいた各位、ご指導・ご協力をいただいた関係機関の方々に深く感謝申し上げます。
平成29年12月26日
                               手話言語条例制定に係る検討会
                                  座長   岸 本   健

■ 和歌山県手話言語条例

■ 手話言語条例制定に係る検討会

■ パブリックコメントの実施結果