和歌山県議会 日印交流促進に関する議員の会

結成年月日 令和2年4月1日 会員28名


会   長    新島 雄
副 会 長    藤山 将材
       岩田 弘彦
幹 事 長    
幹事長代行  佐藤 武治
事務局長   鈴木 德久
監  事   堀 龍雄

和歌山県議会日印交流促進に関する議員の会規約
(名 称)
第1条
 
本会は、和歌山県議会日印交流促進に関する議員の会と称する。
(目 的)
第2条
 
本会は、日印両国の経済協力、文化交流の促進を通じて両国の平和と繁栄に寄与するとともに、本県の産業及び観光の振興並びに国際化に資することを目的とする。
(事 業)
第3条
 
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
 (1)インド共和国との相互理解を深めるため、訪印・来県者に対する世話活動
 (2)日本とインド共和国との文化的・経済的・技術的交流による本県の産業及び観光の振興等に関する調査研究事業
 (3)その他本会の目的を達成するために必要な諸活動
(組 織)
第4条
 
本会は、自由民主党県議団所属の和歌山県議会議員の職にある者のうち、本会の目的に賛同するもの(以下「会員」という。)をもって組織する。
(役 員)
第5条
 
本会に次の役員を置く。
 (1)会   長 1 名
 (2)副 会 長 若干名
 (3)幹 事 長 1 名
 (4)事 務 局 長 1 名
 (5)監   事 1 名
2 役員に顧問を置くことができる。
3 役員の任期は、議員の任期中とする。ただし、再任を妨げない。
(会 議)
第6条
 
本会の会議は、総会及び役員会とする。
2 総会及び役員会は、臨時総会も含め必要に応じて開く。
(経費及び会費)
第7条
 
本会の諸経費は、会員の会費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。
2 会員の会費は、月額1千円とする。ただし、必要に応じて臨時会費を徴収することができる。
(庶務)
第8条
 
本会の庶務は、和歌山県議会事務局において行う。
(雑 則)
第9条
 
この規約に定めるもののほか、本会の運営について必要な事項は、役員会に諮って定める。
附則
   この規約は、令和2年4月1日から施行する。