和歌山県議会自由民主党県議団拉致問題解決促進議員連盟

結成年月日 平成18年5月1日 会員28名


会  長   山下 直也
副 会 長    藤山 将材
幹 事 長    吉井 和視
副幹事長   鈴木 太雄
事務局長   尾﨑 太郎
監  事   玉木 久登

和歌山県議会自由民主党県議団拉致問題解決促進議員連盟規約
(名 称)
第1条
 
 本連盟は、和歌山県議会自由民主党県議団拉致問題解決促進議員連盟(略称「和歌山拉致議連」、以下「本議連」という。)と称する。
(構 成)
第2条
 
 本議連は、和歌山県各地方議会の議員の有志をもって構成する。
(目 的)
第3条
 
 本議連は、北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決を図ることを目的とする。
(事 業)
第4条
 
 本議連は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決を図るための取組についての調査・研究及び支援の実行
(2)国等に対する要望
(3)その他、本議連の目的達成のために必要な事業
(機 関)
第5条
 
 本議連に次の機関を置く。
(1)総会及び臨時総会
(2)役員会
(役 員)
第6条
 
 本議連は、次の役員を置く。
(1)会長     1人
(2)副会長   若干名
(3)幹事長    1人
(4)副幹事長  若干名
(5)事務局長   1人
(6)事務局長代理 1人
(7)幹事    若干名
(8)監事    若干名
(9)会計     1人
(役員の選任及び任期)
第7条
 
 役員は、総会において選任し、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(役員の職務)
第8条
 
 役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長は、本議連を代表し、会務を総括するとともに、総会、役員会の議長となる。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(3)幹事長、副幹事長及び幹事は、本議連の業務の運営にあたる。
(4)事務局長、事務局長代理は、本議連の事務を司る。
(5)会計は、会長の指示を受け、本議連の会計を処理する。
(6)監事は会計を監査する。
(顧 問)
第9条
 
 会長は、顧問を委嘱することができる。
(会 議)
第10条
 
 会議は、会長がこれを招集する。
2 総会は、年1回開催する。
3 臨時総会は、役員会の決定により開催する。
4 役員会は、会長が必要と認めたとき開催する。
(議 事)
第11条
 
 本議連の議事は、出席会員の過半数で決する。
(経費及び会計年度)
第12条
 
 本議連の経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。
2 会費は、月額1,000円とする。
3 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(解散及び規約の変更)
第13条
 
 本議連の解散及び規約の変更は、総会において出席会員の3分の2を超える同意により決定する。
(その他)
第14条
 
 この規約に定めるもののほか、運営に必要な事項は、役員会において決定する。
附則 この規約は、平成18年5月1日から施行する。